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在留資格に関することなら、何でもお気軽にご相談下さい!

 

 

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在留資格の取得(入管法第22条の2)


入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人が,引き続き60日

を超えて日本に在留しようとする場合に必要となる資格です。
在留資格制度は,すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたものです。
いろいろな事情を考え、日本に在留することになる外国人に対しては,日本に滞在しなければなら

ない事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを

認めています。
ただし、60日を超えて在留しようとする場合には,当該事由の発生した日から30日以内に在留

資格の取得を申請しなければなりません。
在留資格の取得を行おうとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留

資格の取得許可申請をしなければなりません。

 

在留資格の変更(入管法第20条)


在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動

を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,従来有していた在留資

格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
この手続により,我が国に在留する外国人は,現に有している在留資格では行うことができなかっ

た他の活動を行おうとすることができるようになります。
在留資格の変更を受けようとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在

留資格の変更許可申請をしなければなりません。

 

在留期間の更新(入管法第21条)


在留資格を有して在留する外国人は,原則として与えられた在留期間に限って日本に在留すること

ができることとなっています。
そこで,入管法は,法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断し

た場合に,在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。
在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し在留期間

の更新許可申請をしなくてはなりません。

 

永住許可(入管法第22条)


永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が

与える許可であり,在留資格変更許可の一種です。
永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。
在留資格「永住者」は,在留活動(就労の制限がない),在留期間のいずれも制限されないという点

で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,

一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

 

 

 

 

料金表(Charge)税込み  ※交通費等の実費が別途必要となります。

VISA・在留資格 税込み価格 申請取次資格保有(Immigration Lawyer)
在留資格認定証明書申請 ¥110,000~  
在留資格変更許可申請 ¥88,000~ ※許可時手数料(印紙代)¥4,000/件別途
在留期間更新許可申請 ¥55,000~ ※許可時手数料(印紙代)¥4,000/件別途
永住許可申請 ¥154,000~ ※許可時手数料(印紙代)¥8,000/件別途
アポスティーユ認証 ¥33,000~  
その他手続き  ¥55,000  ※お気軽にお問合せください  

 

Info:   万が一、入管管理局へのVISAの申請が不許可になった場合には

     実費、事務手数料を除き、無料再申請を保証しております。   


Note: 但し、VISAの不許可原因が、虚偽申告、虚偽書面による場合、   

    あるいは後発的な事情により、許可の見込みがないと判断した

   場合には、無料再申請の保証対象外となります。

 

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