事例紹介

 

弊所がこれまでに、お手伝いをさせて頂いた、実際の事例につきまして、ご紹介させて頂きます。ご参考として頂けますと、幸いです。

 

下記まで、お気軽にお問合せ下さい。

 

行政書士近藤あきお事務所

特定行政書士 近藤章夫(こんどう あきお)

 

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事例1.韓国広域市 G様 女性(24歳)

 

申請: 『在留資格認定証明書交付申請』~技術・人文知識・国際業務

背景: 韓国の大学院を卒業し、日本で技術者として働くことを希望されていました。就職を希望していた日本の会社からは既に採用の内定通知書をもらっていました。(内定先の会社はカテゴリー3)

 

 

ご依頼頂いた時はすでに、学校を卒業されており、出来る限り早く来日することを希望されていました。必要書類の準備と並行して、学歴要件の疎明のため、内定先の日本の会社で実際に携わる仕事内容と学校で学んだ専攻科目との関連性について確認しました。

 

専攻科目と実際の業務に関連性がない場合、または従事する仕事が単純作業と見なされてしまった場合、許可が難しくなります。ご依頼者様が、その会社にとって必要であり、どのような役割を担っていくかを、順序立てて説明した理由書を作成しました。

 

申請後、ちょうど2週間のスピード許可となりました。入管が公表する『在留資格認定証明書交付申請』の標準処理期間は、1~3ヵ月となっており、事情を考慮頂けたのか、かなり短い審査期間で許可を頂きました。

 

また、在留期間も希望通り最長の5年間を頂きました。

 

 

 

事例2.台湾台中市 H様 男性(50歳)

 

申請:『日本人の配偶者等』 

背景:台湾で日本人と結婚し、妻子を本国に残し長期に渡り日本で、『経営・管理』の在留資格で会社役員として働いていたのですが、2か月前に会社を退職し自身の会社を立ち上げるための準備をしているとのことでした。日本での在留5年目に『永住者』の在留資格申請を行ったのですが、ご依頼者様からの説明では、当時夫婦として生活している実体(婚姻生活について)の証明が不十分との理由で不許可となった経験があるとのことでした。『永住者』の再チャレンジよりも先ずは、時間がなかったこともあり、新しいご自身でのビジネスをスタートするため、就労制限のない『日本人の配偶者等』の在留資格を取得したいとのことで、弊所にご相談頂きました。

 

 

『日本人の配偶者等』の在留資格は、夫婦としての生活が実体を伴っているか、また日本での生活を継続していくための資力についての安定性についても厳密に審査されます。

 

ご依頼者様からのヒアリングをもとに、来日から現在までの日本での生活についての経歴と、『永住者』申請で不許可となった経験があること、日本での将来に向けた生活設計、経済面での疎明資料関係、新しく立ち上げる会社の事業計画等の詳細を、理由書にまとめ提出しました。

 

申請後、約一か月で在留資格3年の許可となりました。

 

 

 

事例3.中国河南省周口市 Y様 男性(31歳)

 

申請: 『在留資格認定証明書交付申請』~ 企業内転勤

背景: 中国の本社から、日本にある子会社への転勤命令。

 

 

企業内転勤の要件としては、直前1年間に継続して本国での勤務経験(技術・人文知識・国際業務に関連する業務)が必要です。学歴要件はないのですが、申請者様の場合は中国で短期大学を卒業されていました。

 

今回のケースでは、中国の親会社と日本の子会社の間の関係性の証明が必要でした。報酬要件(日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上)については、問題有りませんでした。入管が公表している情報では、実際何を用意すればいいかを判断するのが難しく、ケースによっても変わってきます。

 

日本の子会社様からの丁寧なヒアリングをもとに疎明資料を集め、会社の今後の事業展開(事業計画)等を明確に示し、申請者様の転勤の必要性について理由書にまとめました。

 

申請後約20日間で、希望していた3年間の在留期間で許可となりました。

 

 

 

事例4.台湾台北市 K様 男性(55歳)

 

申請:『永住者』 

背景: ご依頼者様は、日本にある中国資本の会社で『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で技術者として働いていました。日本での生活が10年を経過し、将来も継続して日本での生活を続けていきたいとの考えが強くなり『永住者』の資格を取得したいとのことでご相談を頂きました。

 

 

現在、奥様(台湾人)と子供は『家族滞在』の在留資格で生活しているのですが、まずは、申請者様一人で『永住者』の資格認定を取得したいとのご要望でした。

 

『永住者』申請の必要書類は、他の在留資格申請に比して多く、とても面倒なのですが、ご依頼者様の負担とならないように、少しずつ着実に準備を進めました。

 

入管が提示している書類は最低限のものであるため、有利となる疎明資料についてアドバイスし、可能な限り揃えるようにしました。行政関係の資料は弊所が入手しましたが、やはり多くのご申請者様が苦労される、身元保証書の入手に一番時間がかかりました。

 

ご依頼者様が『永住者』の在留資格を取得したいという具体的な理由について、奥様、お子様のお考えも含め、日本での将来に向けての生活設計について慎重にヒアリングを行いました。またご依頼者様が日本に永住することが、日本にとって有益であることを客観的、具体的に理由書にまとめました。

 

このご依頼者様の場合は、申請後7ヵ月で許可となりました。

 

 

 

事例5.中国湖北省荊州市 H様 男性(40歳)

 

申請: 『技術・人文知識・国際業務』

背景: ご依頼者様は、中国の大学を卒業後、日本企業の子会社である中国にある会社で技術職として勤務していたのですが、一年前、転勤により『企業内転勤』の在留資格で日本の親会社で働いていました。日本にある他の会社へ転職をすることになったため『技術・人文知識・国際業務』の在留資格が必要となりました。

 

 

技術系の管理職としての待遇で日本の会社から内定をもらいましたが、万が一を考え、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の取得ができた時点で現在の会社を退職したいとのご意向でした。

 

技術者としてのこれまでの経験と、現在の仕事内容と、転職先の仕事内容との関連性について疎明し、転職先の会社におけるご依頼者様の必要性と役割について理由書で詳細に説明しました。また、補強として公的な資格等、できる限りの書類を揃え申請を行いました。

 

申請後、約1ヵ月で許可となりました。(在留期間5年間)

 

 

 

事例6.中国江蘇省蘇州市 T様 男性(24歳)

 

申請: 『在留資格認定証明書交付申請』~技術・人文知識・国際業務

背景: ご依頼者様は、機械系の専門学校を卒業したあと、技術者として現地の会社に就職し、働きながら中国にある短大の、夜間教育理工科を卒業しました。もともと将来は日本で働くことを目標としていたこともあり、日本との技術交流会に参加した際に、研修先の日本の会社から内定を取りつけ、そのまま日本で働くことを希望しました。

 

 

実務経験が浅いため、学歴要件での在留資格取得で考えたのですが、それ以外の補強として、語学レベルについての証明書および中国の技術系の国家資格の証明書の準備や、日系の機械メーカーに勤務した経験があること等をできる限りアピールし、日本の会社では、短大、専門学校で学んだ専攻科目の知識と、これまでの経験を仕事に生かすことが可能であることを、理由書で明確に示しました。

 

申請後、約20日間で希望通り、在留期間最大の5年の許可となりました。

 

 

 

事例7.中国湖北省荊州市 S様 男性(41歳)

 

申請: 『在留資格認定証明書交付申請』~ 企業内転勤

背景: 中国の本社から、日本にある子会社への転勤。(役員の転勤)

 

 

企業内転勤の要件としては、直前1年間に継続して本国での勤務経験(技術・人文知識・国際業務に関連する業務)が必要です。学歴要件は必要ないのですが、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受ける必要があります。

 

申請者様の場合、中国の本社で役員をされており、また日本の子会社では管理部門に関わる仕事に従事することから、一般社員の転勤とは違う疎明資料が必要でした。役員であることを確認できる登記事項等の疎明書類を用意しました。

 

また、何故申請者様の転勤が必要なのかについても、役員として子会社で行う仕事の内容や目的等を理由書にて詳細に説明しました。

 

申請後約20日間で許可となりました。

 

 

 

事例.中国湖北省荊州市 様 男性(41歳)

 

申請:  在留資格申請:『永住者』~ 高度人材ポイント80点 

背景:  ご依頼者様は、中国の日系企業から『企業内転勤』の資格で来日し、技術者として働いていました。その後まもなく転職をするために『技術・人文知識・国際業務』の在留資格への変更を行いました。

 

将来の目標としていた日本での永住を早く実現したいという思いを強くお持ちで、高度人材ポイント80点以上を獲得できる可能性があったため、すぐにでも申請したいとのご相談でした。

 

その時点では日本での生活は2年足らずであったのですが、社会保険等の要件を満たすべく様々なアドバイスを行い、すぐに申請することはせずに、約1年かけて準備をおこないました。ご依頼者の現在の状況をすべて把握し、できる限りの疎明資料を集め、万全の体制で申請を行うこととしました。

 

申請後5ヵ月で許可となりました。

 

 

 

 

 事例.中国湖北省荊州市 F様 男性(41歳)

 

申請:  『在留資格認定証明書』~高度専門職1号ハ

背景:  ご依頼者様は、中国企業の代表者の役職で、日本にある子会社の取締役を兼任していました。日本におけるビジネスに力を入れるために、日本での長期駐在活動が必要となったためにご相談を受けました。

 

高度専門職ポイント計算表の加算要件を整理し、できる限りの疎明資料を集めました。履歴書等によりこれまでの活動内容を丁寧に疎明し、80点以上のポイント計算結果を得ることができました。

 

申請後3週間で許可となりました。(在留期間5年間)