はじめまして!

 

『しんゆりがおか(新百合ヶ丘)VISA相談所』

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行政書士 近藤あきお事務所

適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)

届出済証明書 NO.横)行17第83号

申請取次行政書士( Immigration Lawyer)

特定行政書士 近藤章夫(こんどうあきお)

 

 

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ご依頼フォームまたは  ☏ 044-986-7115

 

 VISA(在留資格)申請は他の申請とは違い入管(出入国在留管理庁)の裁量(discretion)によるものが大きいとされています。入管での審査は全て書類審査となります。提出した書類ですべてが判断されてしまいます。入管で公開されている必要書類等は、最低限度必要な書類等を意味するため、実際には審査内容に応じて必要な証拠書類(evidence) 等が別途要求されます。入管で案内されている必要書類等の内容は難解で、申請者様によって必要となる書類は異なります。

 

 また、証拠書類(evidence)等が充分でない場合は、適宜理由書の提出が必要となります。理由書には、それらの説明以外にも、申請者ご本人のこれまでの「くらしぶり Life styleや、さまざまな「おもい Hopeについての説明が必要なケースもあります。そして、その「くらしぶり Life styleや、さまざま「おもい Hopeを伝えるために、丁寧なヒアリングをもとに、文章に仕上げていくことが、申請取次行政書士Immigration Lawyerの在留資格申請における、重要役割の一つあると考えています。

 

 また、申請取次行政書士Immigration Lawyerであれば、代行申請することができますので、ご本人の入管への出頭が基本免除されます。早期の審査・許可が可能となるように、誠意をもってご対応させていただきますので、どうぞ安心してご依頼ください。

 

ご案内パンフレットを作成致しました

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【行政書士とは?】

 

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成・提出手続の代理、遺言書や契約書等の権利義務・事実証明の書類の作成、行政不服申立て手続の代理等を行います。

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者です。行政書士は、行政書士法により守秘義務が課せられております。

 

【申請取次行政書士Immigration Lawyerとは?】

 

日本行政書士会連合会の行う研修を受講し、効果測定(試験)に合格し、地方入国管理局長へ届け出た者です。この申請取次行政書士に申請を依頼することで、申請人本人の入国管理局への出頭が不要になります。

 

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