はじめまして!
『しんゆりがおか(新百合ヶ丘)VISA相談所』
のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)
届出済証明書 NO.(横)行17第83号
申請取次行政書士( Immigration Lawyer)
特定行政書士 近藤章夫(こんどうあきお)
お問合せはこちらから!
☟
VISA(在留資格)申請は他の申請とは違い入管(出入国在留管理庁)の裁量(discretion)によるものが大きいとされています。入管での審査は全て書類審査となります。提出した書類ですべてが判断されてしまいます。入管で公開されている必要書類等は、最低限度必要な書類等を意味するため、実際には審査内容に応じて必要な証拠書類(evidence) 等が別途要求されます。入管で案内されている必要書類等の内容は難解で、申請者様によって必要となる書類は異なります。
また、証拠書類(evidence)等が充分でない場合は、適宜理由書の提出が必要となります。理由書には、それらの説明以外にも、申請者ご本人のこれまでの「くらしぶり Life style」や、さまざまな「おもい Hope」についての説明が必要なケースもあります。そして、その「くらしぶり Life style」や、さまざまな「おもい Hope」を伝えるために、丁寧なヒアリングをもとに、文章に仕上げていくことが、申請取次行政書士Immigration Lawyerの在留資格申請における、重要な役割の一つであると考えています。
また、申請取次行政書士Immigration Lawyerであれば、代行申請することができますので、ご本人の入管への出頭が基本免除されます。早期の審査・許可が可能となるように、誠意をもってご対応させていただきますので、どうぞ安心してご依頼ください。
ご案内パンフレットを作成致しました
【行政書士とは?】
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成・提出手続の代理、遺言書や契約書等の権利義務・事実証明の書類の作成、行政不服申立て手続の代理等を行います。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者です。行政書士は、行政書士法により守秘義務が課せられております。
【申請取次行政書士Immigration Lawyerとは?】
日本行政書士会連合会の行う研修を受講し、効果測定(試験)に合格し、地方入国管理局長へ届け出た者です。この申請取次行政書士に申請を依頼することで、申請人本人の入国管理局への出頭が不要になります。
☚ LINE でのご依頼はこちらから
☚ WeChat でのご依頼はこちらから
〒215-0021
川崎市麻生区上麻生5丁目11番-70-402
(小田急
新百合ヶ丘駅から徒歩18分・柿生駅から徒歩5分)
適格請求書発行事業者
T5810714720151
〒215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生5-11-70-402
TEL 044-986-7115
FAX 044-571-9702
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から